【2019年相続法改正】遺留分の何が変わった!?今からできる4つのポイント

 

2019年7月1日に相続法が改正されました。今回は、その中でも「遺留分」に関する改正を取り上げます。

遺留分は複数相続人間の遺産の取り分を調整する制度で、トラブルが生じると実務上でも非常に厄介です。改正点を確認したうえで、遺留分制度を踏まえた相続対策を考えてみましょう。

まずは従来の遺留分ルールの基本を確認して制度の概要を押さえます。

 

1.遺留分とは?

遺留分というのは、法定相続人のうち配偶者、子(代襲相続人を含む)、直系尊属のみに認められた、相続分の最低保証枠のことです。

相続では基本的に被相続人の遺志が最優先されるため、遺言書には遺留分のルールを無視して自由な相続分の配分を指示することができます。例えば三人の子が相続人となるケースでは、長男だけに全財産を相続させると遺言書で指示することも可能です。

被相続人本人の遺志がそうなのであれば、残された相続人は故人の遺志を尊重してその通りにするのが基本です。納得できなければ遺産分割協議で配分を別途話し合うこともできますが、遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ進めることができませんし、最終的には全員の合意が形成できなければ協議が成立しません。

そのような時、遺留分権利者は自身の権利を確保するために遺留分減殺請求権を行使すれば、最低保証枠の相続財産を確保することができます。また例えば、「愛人に全財産を譲る」などの遺言があった場合でも、配偶者や子など遺留分権利者は自身の最低取り分を確保することが可能です。

 ◆直系尊属のみが相続人である場合・・・基礎財産の1/3

 ◆それ以外           ・・・基礎財産の1/2

 

2.遺留分の改正点は?

 

(1)改正点1:遺留分は金銭債権扱いとなる

 

法改正以前の従来のルールでは、遺留分の権利者が遺留分減殺請求を行うと、相続財産は共有財産となります。そして例えば不動産であれば、持分を分け合って遺留分を確保するということになります。有価証券もそうですが、不動産も共有状態になると有効な活用ができない、売りたくても売れないなどの支障が出るため、実務上で大きな弊害となっていました。

そこで、新ルールでは遺留分の請求は金銭によるものとして、金銭債権として一本化が図られました。相続財産の共有化を防ぐことで、各財産の有効利用がしやすくなり、同時にお金を支払うことでスッキリ解決することができるため相続人間の争いが起きにくくなるメリットがあります。この点で、金銭債権に一本化されることから従来の「遺留分減殺請求」という言葉がなくなり、「遺留分侵害請求」という言葉が用いられることになります。

 

(2)改正点2:相続人に対する特別受益にあたる生前贈与は10年以内のものが対象になる

 

遺留分を確保するには、遺留分権利者が他の相続人等に対して自身の遺留分の価額を支払うように請求しなければなりません。そこで問題になるのは、請求をかける対象となる基礎財産の算定です。

従来のルールでは基礎財産の算定において、特別受益にあたる生前贈与については期間の制限なく遡って基礎財産に組み込まれることになります。相当若いころになされた生前贈与などは、将来遺留分の対象になるなど予想もしていないことが普通ですから、このようなものまで持ち戻し計算の対象にされるのは如何なものかという指摘がありました。

そこで、相続人に対する生前贈与で特別受益にあたるものは、相続開始前10年以内になされたものだけが対象になるというルールに変更されました。相続開始から10年より前になされたものについては基礎財産に含まれないことになるので、この点では遺留分権利者にとっては不利、遺留分の請求を受ける側にとっては有利という扱いになります。

 

3.遺留分改正はいつから適用?

2019年7月1日に相続法が改正されました。よって、2019年7月1日以降に発生した相続案件より今回の改正事項が適用となります。

 

4.今からできる遺留分トラブル対策は?

もうすでに適用が開始されています。その中で、各家庭における遺留分を考慮した相続対策とは、何をしていけばいいのでしょうか?
改正内容を踏まえて確認していきましょう。

 

(1)遺言書を作る際には遺留分の侵害が無いように配慮する

 

 

遺言書における遺産の取り分の指示は基本的には被相続人となる人の自由意思によりますが、相続人のうちだれかの遺留分を侵害する内容とした場合、どうしても後の火種を残すことになってしまいます。改正によって制度上の不具合は一定程度改善されたものの、一度遺留分でトラブルになると手続き的な手間や相続人間の心理的なしこりの問題は必ず発生します。できることなら、最初から遺留分を侵害しない内容にしておくことで、余計な争いを最初から封じておくことが望ましいのです。

将来被相続人になる人は自らそのこと考え、また相続人となる予定の人は被相続人となる人にこの事実を伝えて、将来問題が起きないような遺言書の手配をお願いしておきましょう。

 

(2)付言事項や生前贈与の活用

 

 

現実的には、複数相続人の遺留分を確保したくてもできない事情もあるかもしれません。その場合は生前から関係者同士で調整して、話を付けておくことでトラブルを予防できます。

つまり、「これこれこういう事情で、誰それの遺留分を侵害してしまうような内容になるが、何とか我慢してくれないか」というように遺留分を侵害される予定の人に直接話して、事前に了解をとっておくのです。本人が了解しているのであれば、遺留分の請求を行わないので特に問題にはなりません。

どうしても本人や関係者に話すことができない事情により遺留分を侵害する遺言書を作る場合は、遺言書内に記載する「付言事項」を活用します。付言事項には遺産の取り分の指示とは別に、家族への思いや自分の考えを自由に書き連ねることができるので、遺族はもちろん遺留分権利者となる人の情に訴えかけるような上手な表現で「これは私の最後の願いだから、この通りの分割にして欲しい」旨の記載をしておきます。これを見て、やはり本人が納得するのであれば遺留分は問題になりません。

 

(3)事業用財産などは早めに贈与しておく

 

従前のルールでは、特別受益にあたる生前贈与は期限なしに遡って遺留分の算定の基礎に組み込まれてしまいました。

今後はそれが相続開始前10年分と期限が区切られることになるので、例えば事業承継が必要になるケースでは特別受益にあたる事業用財産の生前贈与はそれよりも前になるように、早めに贈与しておくことで遺留分の基礎財産に組み込まれずに済みます。
相続がいつ起きるかというのは正直予想が難しいですが、遺留分を考えた場合はこのような配慮が有効です。

 

(4)生命保険を活用する

 

 

複数の相続人がいる事案では、遺産の分割が上手くいかずに揉めるケースも多くなります。不動産など換金性の低い遺産が多いと公平な分割に支障が出ますが、代償分割に用いる資金として生命保険金が活躍します。生命保険の受取金は原則として遺留分侵害額請求の対象とならないため、特定の相続人に金銭を確実に渡したいというニーズに対応することができます。

 

5.まとめ

 ☑ 万が一の遺留分トラブルの際は金銭による解決になるなど、遺留分のルールに変更があったことを心得ておく

 ☑ トラブル予防のため、遺言書作成の際は遺留分に配慮する

 ☑ 遺言書作成において遺留分の侵害が避けられない場合は生前調整か付言事項を活用する

 ☑ 相続人に対する生前贈与など、特別受益を受ける予定の人は早めに生前贈与を実行していく

 ☑ 代償分割の資金として生命保険を活用する

 

今回の記事では民法改正で変わった相続に関するルールのうち、遺留分に関する改正点について見てきました。手続きの手間や公平性などの点から、これまで指摘されていたいくつかの問題点に手当てがなされたため、これまでよりも分かりやすく、利用しやすくなったという印象です。それでも、いざ遺留分が問題になった時には実務上の扱いはかなり面倒で複雑なものとなります。

遺留分の問題がすでに起きてしまった場合はもちろん、トラブルが起きないような予防的な対策のために専門家に事前に相談しておくのは大変有効です。

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