〒980-0011
仙台市青葉区上杉1丁目6番10号
EARTH BLUE 仙台勾当台
2023/08/26
<相談会> 相続発生後のご自宅の登記や預貯金の名義変更から、終活・生前対策としての遺言作成、家族信託、不動産活用や処分まで…。 相続や終活に強い専門家がお客様のさまざまな問題のご相談にのります。 日時:9/25(月)➀11:00~②13:00~③14:30~ 相談員:吉田智幸(行政書士) 日時:10/16(月)➀11:00~②13:00~③14:30~ 相談員:鈴木佑和(行政書士) 日時:11/14(火)➀11:00~②13:00~③14:30~ 相談員:鈴木佑和(行政書士) <セミナー> 『今から備える認知症対策・家族信託のススメ』 まだまだ元気だと思っていた親御さんに認知症の兆候が…。 対処が遅れると、親御さんの預金が下ろせない、不動産売却ができないといった事態に陥ってしまいます。 このような事態になる前に、最近注目されている『家族信託』で備えておきましょう。 日時:9/
高橋 英之(タカハシ ヒデユキ) あおばの杜グループ代表
最近、「元気なうちに身の回りのことを整理しておきたい」というニーズが増えております。これは皆さん「家族にだけは迷惑をかけたくない」という思いが共通しています。その背景にはいったい何があるのでしょうか。
1つは相続税の改正。資産5000万円程度のご家庭でも事前に対策しておかなければ課税される時代です。もう1つは遺産トラブルの増加。話し合いでは解決できずに家庭裁判所に持ち込まれる事件の75%は資産5000万円以下のご家庭です。また、高齢化社会がますます進んでいる日本においては65歳以上の4人に1人が軽度認知症患者という発表も出ております。もはや認知症は避けては通れません。であれば、認知症になった後でもご家族に財産を確実に引き継いでいくための対策が必要となるでしょう。
相続とは財産をただ残すだけではなく、ご家族の幸せを想いやること=「想族」といえるのではないでしょうか。さらに、先代から引き継いだその思いをさらに次の世代へつなぐ=「想続」。こんな相続がじつげんできたらとても幸せなことではありませんか。
家族信託は、あなたの想いをご家族へつないでいくための新しい財産管理、資産承継の手段です。ご自身の意思や希望についてご家族と話し合い、円満相続のためしかりと準備していくことが大切なのです。
認知症になった後でも相続税対策を継続したい方
障がいをもつ親族や子どもがおり、自身で財産管理ができないため、自分の亡くなった後が心配な方
前妻や前夫の連れ子がいる、意思能力がない人がいる等、スムーズに遺産分割協議を行えない不安がある方
株主が経営者1名のため認知症になると経営がストップする不安のある方
二次相続以降に資産継承に不安や特定の希望がある方
不動産や株式を保有しており、相続が発生した場合、共有名義になる可能性がある方
自社株を次期経営者以外に分散させたくない方
経営権を引き継いだが、贈与や譲渡すると税金が心配な方
上杉本店
〒980-0011
仙台市青葉区上杉1丁目6番10号
EARTH BLUE 仙台勾当台
2023/08/26
<相談会> 相続発生後のご自宅の登記や預貯金の名義変更から、終活・生前対策としての遺言作成、家族信託、不動産活用や処分まで…。 相続や終活に強い専門家がお客様のさまざまな問題のご相談にのります。 日時:9/25(月)➀11:00~②13:00~③14:30~ 相談員:吉田智幸(行政書士) 日時:10/16(月)➀11:00~②13:00~③14:30~ 相談員:鈴木佑和(行政書士) 日時:11/14(火)➀11:00~②13:00~③14:30~ 相談員:鈴木佑和(行政書士) <セミナー> 『今から備える認知症対策・家族信託のススメ』 まだまだ元気だと思っていた親御さんに認知症の兆候が…。 対処が遅れると、親御さんの預金が下ろせない、不動産売却ができないといった事態に陥ってしまいます。 このような事態になる前に、最近注目されている『家族信託』で備えておきましょう。 日時:9/
高橋 英之(タカハシ ヒデユキ) あおばの杜グループ代表
最近、「元気なうちに身の回りのことを整理しておきたい」というニーズが増えております。これは皆さん「家族にだけは迷惑をかけたくない」という思いが共通しています。その背景にはいったい何があるのでしょうか。
1つは相続税の改正。資産5000万円程度のご家庭でも事前に対策をしておかなければ課税される時代です。もう1つは遺産トラブルの増加。話し合いでは解決できずに家庭裁判所に持ち込まれる事件の75%は資産5000万円以下のご家庭です。また、高齢化社会がますます進んでいる日本においては、65歳以上の4人に1人が軽度認知症患者という発表も出ております。もはや認知症は避けて通れません。であれば、認知症になった後でもご家族に財産を確実に引き継いでいくための対策が必要となるでしょう。
相続とは、財産をただ残すだけではなく、ご家族の幸せを想いやること=「想族」といえるのではないでしょうか。さらに、先代から引き継いだその想いをさらに次の世代へつなぐ=「想続」。こんな相続が実現できたらとても幸せなことではありませんか。
家族信託は、あなたの想いをご家族へつないでいくための新しい財産管理、資産承継の手段です。ご自身の意志や希望についてご家族と話し合い、円満相続のためにしっかりと準備していくことが大切なのです。
家族信託~目次~
認知症になった後でも相続税を継続したい方
障がいをもつ親族や子どもがおり。自身で散財管理ができないため、自分の亡くなった後が心配な方
前妻や前夫の連れ子がいる、意思能力のない人がいる等、スムーズに遺産分割協議が行えない不安がある方
株主が経営者1名のため、認知症になると経営がストップする不安がある方
二次相続以降に資産継承に不安や特定の希望がある方
不動産や株式を保有しており、相続が発生した場合、共有名義になる可能性がある方
自社株を次期経営者以外に分散させたくない方
経営権を引き継ぎたいが、贈与や譲渡すると税金が心配な方