不動産相続にまつわる税金について
不動産名義変更をするにあたって、様々な税金を納める必要があります。 ここではどういった税金がかかってくるのか一緒に確認していきましょう。
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不動産を相続するときに発生する税金
不動産を相続する際にかかる税金をご紹介いたします。
①登録免許税
登録免許税とは、不動産の所有権移転を行う際にかかる税金のことです。
登録免許税の計算方法は不動産の評価額×0.4%になります。
※評価額は納税通知書、名寄帳又は評価証明書に載っている固定資産税評価額を調べ、評価額に0.4%をかけて算出します。
②相続税
相続税とは、被相続人(亡くなられた方)の財産を相続した人に課税される税金のことです。
ただし、相続税は必ずかかるものではなく、財産の総額が基礎控除額を超えた場合にのみ、課税されるものです。
逆に言うと、財産総額の基礎控除額は以下の通りです。
3000万円+600万円×相続人の人数
例)相続人が3人の場合
3000万円+600万円×3名=4800万円 を超えた部分が課税対象となります。
各法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
1000万円以下 | 10% | ー |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 | 45% | 2700万円 |
6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
例)相続人3名 相続財産6000万円
この場合、基礎控除の4800万円を超える財産(1200万円)が相続税の課税対象となります。
次に、相続人が3名のため、1200万円÷3名=400万円が書く報てお相続人の取得金額となります。
よって、上記表の1000万円以下の税率10%掛けると、1名あたり40万円(400万円×10%)となり、
相続税は120万円(40万円×3名=120万円)となります。以上が相続税の計算方法と税率になります。
相続税は申告期限があり、10ヶ月以内に手続きを行う必要があるため、早めに申告の手続きをすることをおすすめいたします。
不動産相続後、所有している間に発生する税金
不動産にかかる税金は相続時だけではありません。
不動産を相続し、保有している間にも税金がかかります。
ここでは、その際にかかる税金をご紹介いたします。
①固定資産税
固定資産税とは、毎年市町村に納めなければならない税金のことをいいます。
地方税の一つで、土地、建物、償却資産(事業に使用している機械や器具などの備品のうち、課税されない資産のことで、
土地及び家屋以 外の事業で使用しているもので、所得税法の計算方式により、経費に算入されるもののこと)と広い範囲で
課税されることになります。
固定資産税が免除、減額されるケース
固定資産税は免除されたり、減額されることがあります。そのケースをご紹介いたします。
免除されるもの
- 公園、私道、公共施設などの地方公共団体や学校などが所有し、本来の目的で使用されている施設等は非課税となります。
いずれも無償の場合に限り、福祉施設などが多いです。
震災などで修復ができないような被害にあった場合
ご自身が所有している土地や建物が火災、震災などの被害にあった時には免除されることが多いです。
②不動産取得税
不動産取得税とは、不動産を取得した際に、一度だけ支払う税金のことです。
支払い先:地方税のため、宮城県であれば県税事務所に支払うことになります。
※通知は不動産を取得してから3ヶ月~6ヶ月ほどで納付書が届きます。
こちらでは計算方法をお伝えいたします。
固定資産税評価額×4%
※この計算をする際の評価額は土地・建物、それぞれで計算しなければなりません。
※なお、マンションの場合は専有部分と共有部分を算出して、計算します。
③譲渡所得税
譲渡所得税とは、国税庁に支払いをするものであり、不動産の売却時に課税されるものです。
まとめ
いかかでしたでしょうか。
不動産の相続では、相続時、売却、取得など、様々な場面で不動産にかかる税金がかかります。
そのため、その都度対応できるようにまずは専門家に相談することをおすすめいたします。
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