遺言を書いておけば家族信託しなくていいの?
遺書を書いおけば、家族信託をしなくてよいのか?というご質問をよくお聞きします。
家族信託について、当事務所では相続の専門家が初回無料相談を行っております。
是非お気軽にお申込みください。
では、遺書を書いおけば、家族信託をしなくてよいのか?
まず、前提として家族信託は生前の対策であり、認知症による資産の凍結にとても高い有用性があります。
そして遺言の有用性は死後の財産の扱いに関して大きいです。
つまり、生前対策として扱われる遺言と家族信託ですが、効果が出るのが生前か、死後かという違いがあります。
その為、遺言と家族信託はどちらを選ぶかではなく、どちらも対策として取り入れることで広い対策が可能になります。
しかし、遺言書を作成した後に、家族信託契約を締結した場合は、(遺言書に抵触する部分について)家族信託契約が優先します。
「遺言」や「信託」とつく言葉がいくつかあります。同じ言葉でも意味が異なるものもありますので、ここでは遺言と遺言代用信託、そして遺言信託の違いを説明します。
更に詳しく遺言と信託の違いを説明いたします
遺言とは
遺言は、本人が自分の死亡後における財産の分割内容の希望を、自筆(自筆証書遺言)や公正証書(公正証書遺言)、その他の方式で作成するものです。
本人が亡くなった後、遺言内容に基づいて指定された相続人等に財産が引き継がれます。
遺言代用信託とは
遺言代用信託は、家族信託の形態の一つで、特に委託者の死亡後に受益者が信託財産からの利益を受ける場合の信託をいいます。
家族信託の一類型であるため、委託者は生前に受託者(財産を管理処分する人)との信託契約を結び、亡くなった後に受益者(委託者の財産の利益を受ける人)に対して、どの財産からどのような利益を得させるかを定めておく必要があります。
遺言信託
遺言信託には2つの意味合いがあり、一つは信託銀行・信託会社が行っている商品を指します。前述の遺言代用信託とは大きく異なります。
遺言書の作成と保管、遺言執行(本人の死亡後に、遺言によって遺言執行者に選ばれた信託銀行・信託会社が相続手続きを進めること)を行うのが遺言信託であり、基本的には通常の遺言書作成と変わるところはありません。
もう一つは、設定する信託の内容を生前の契約ではなく、遺言書において定めておくという信託の設定方法を指し、委託者が亡くなった時に信託の効力が発生する家族信託の形態の一つです。
この2つの遺言信託は同じ呼称でも意味合いが全く異なりますので、ご注意ください。
遺言と遺言代用信託の違い
遺言と遺言代用信託の一番の違いは、その確実性にあります。
遺言書を作成しても、もしも相続人全員がその遺言内容に不満であれば、遺言に書かれた内容が実行されずに、相続人によって遺言書の内容と異なる遺産分割がされてしまうことも起こりえます。
一方、遺言代用信託は、確実に内容を実行することができます。
また、遺言代用信託では、信託の開始を「委託者の死後もしくは認知症になったとき」として契約を結んでおくことにより、本人が認知症になった時点で財産管理を受託者に移すという設計も可能です。
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